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FAQ
よくあるご質問
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初めての相続で、何から始めたらいいのかわかりません。遺産相続に期限はありますか?相続手続きには期限が決まっているものがあります。相続税の申告・納付は相続開始から10カ月以内、相続放棄は3カ月以内。相続手続きは時間との勝負です。いつまでに何をしなければならないのかスケジュールを確認し、漏れのないようにしましょう。当事務所では、しっかりとお客様の状況をヒアリングをした上で、アドバイスやサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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相続で必要な一部の手続きを依頼することはできますか?もちろんです。手続きを一括まとめてお受けするのはもちろんのこと、一部の手続きのみ代理で行うことも可能です。まずはご相談ください。
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費用はどれくらいかかりますか?相続対策・申告サービスは「基本作成料金」が対象財産額の0.5%~、「贈与税申告作成料金」贈与額の1%~となります。
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相続放棄とは?相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も相続しないための手続きです。 死亡+債務を知ってから3ヶ月以内に、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に手続きをする必要があります。
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法定相続分とは?法定相続分は、相続財産を法律に基づいて分配するためのルールです。 配偶者がいる場合、子供がいる場合など、相続財産の一部は法定相続分として確保されます。遺言による指定がないときには法定相続分が基準となります。
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遺言書は必ず作成しなければならないのでしょうか?遺言書の作成は各自の自由ではありますが、作成した場合は相続人の負担軽減になり、相続争いの割合も減らすことができます。どのように承継してもらうかを一定のルールの範囲内で自由に決めることができるため、遺言者の思いを実現することができます。
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自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいでしょう?ご本人のご希望にもよりますが、公証人が作成する公正証書遺言書は、公証人が作成するため遺言書の内容に法的な誤りがないこと、遺言書の内容を執行する際に家庭裁判所の検認手続が不要であること、公証役場に保管されるので紛失や書き換えの心配がないことから安心いただけます。公正証書遺言の作成には、公証役場に支払う手数料(数万円から数十万円)がかかりますので、自筆証書遺言と公正証書遺言の経済的なメリットを比較してご判断ください。
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遺言書は変更できますか?可能です。家族構成や資産状況、遺産割り当てに対する新たな希望や目的の変化など、人生の状況や関係が変わることがあり、新しい遺言書を作成したい場合があるかと思います。遺言書が複雑であったり法的アドバイスが必要なときなど、ぜひご相談ください。
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